ナイフをキーホルダーとして使用したら超便利だったが… | てられなメモ

ナイフをキーホルダーとして使用したら超便利だったが…

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キャンプ用品を探していたときに見つけ、便利そうだなと思って2018年に購入したビクトリノックス クラシックSD
キーホルダーとして使っていたところ、本当に便利で、4年経った今でも愛用している。

このマルチツールは長さ 6cm ほどと非常にコンパクトで軽く、刃渡り4cm未満のナイフ、ハサミ、ヤスリ兼マイナスドライバー、爪楊枝の5種類のツールが格納されている。

特に活躍するのがナイフで、梱包物や封筒を開けるときや、ヒモを切りたいときなどに道具を取りに行く手間が省けるので、非常に重宝している。

次に使用頻度が高いのがマイナスドライバー。+のネジ穴にも使用できるので、外出先で電池交換が必要になったときなどに助かったことが何度もある。

ハサミはナイフで足りることが多いのであまり使わないが、ナイフを出すのがはばかれる場所などでは使うこともある。ヤスリや爪楊枝はほとんど使わないが、何度かは使用した覚えがある。

ビクトリノックス クラシックSDは、実用性はもちろんのこと、シンプルなデザインや色、耐久性も気に入っており、今後も使用し続けたいと思っている。

ナイフは本当に便利だ。

後に知ったが、和式ナイフとして世界的に定評のある肥後守(ひごのかみ)にもキーホルダーサイズのタイプがある。ビクトリノックスも良いが、これでも良かっただろうと思う。

ところが。。。

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ビクトリノックスの携帯は違法?

ビクトリノックスなどのマルチツールについて改めて調べていると、警察に見つかって指紋をとられ没収されたという事例がいくつも見つかる。

刃渡り6cm 未満なら銃刀法違反にならないから大丈夫と思っていたが、そうではないようだ。

調べてみると、ビクトリノックスの Web サイトにも、以下の記載がある。

銃刀法対象外の刃物においても、外出時の携帯とお取扱いには細心の注意を払ってください。場合によって、軽犯罪法の規制対象になることがあります。

刃渡りの短い刃物でも、軽犯罪法に抵触する場合があるという。警視庁のサイトには、次の記述がある。

軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。

つまり、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、取り締まり対象となる場合があるわけです。正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいことから、そのような行為が禁止されているのです。

出典:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/drug/hamono/hamono.html

「取り締まり対象となる場合がある」とは、要は警察官の解釈しだいであり、その警察官が検挙しようと思えばできるということ。

ビクトリノックス クラシックSDの刃の付いた部分は 3cm ほどしかなく、それほど鋭い切れ味でもないため、恐怖感は感じにくく、「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」であるとは私には思えない。

しかし、実例を探すと、職質(職務質問)を受けたり車内を調べられた際にビクトリノックスなどが見つかった場合、問題視されないこともあれば、警察署に連れていかれて数時間拘束されることもあるようだ。特に、少しでも反抗的な態度をとったり、所持理由の受け答えに問題があれば、捕まるリスクは高くなる印象だ。

隠して携帯するというのは、ポケットや車のボックスなどに入れていることだ。隠すのが禁止であれば見えるように出しておけばよいという解釈もあるが、それはそれで都道府県の迷惑行為等防止条例に触れることもある。

私はこれまでの人生で職質を受けたことはないし、警察がビクトリノックス クラシックSDの所持携帯くらいで検挙するのはほぼ権利の濫用(※)だと思う。しかし万が一のことを考えると、キーホルダーとしてビクトリノックスなどの刃物を携帯することにはリスクがありそうだ。

※ 軽犯罪法の第四条には、「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に浸害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」とあります。このとおりの運用が行われるのであれば、ほとんど問題ないはずですが…

正当な理由があれば問題ないため、なぜ刃物を携帯しているのかと聞かれたときにどう答えるかは考えておいたほうがよいだろう。間違っても、人に対するナイフの使用を想定していると思われる回答(例:「護身のため」、「物騒なので持っていると安心だから」など)は禁句である。

「日常生活で便利だから」や「アウトドアで使うから」はじゅうぶん正当な理由だと思うが、警察官によってはそう解釈してくれない可能性もある。正当な理由を確保するために、次のようなことをしている人もいる。

  • 「鉛筆を削るため」と言えるよう、鉛筆も持ち歩く
  • 「発送するために持ち出している」と言えるよう、発送ラベルを貼ったケースに収納する

繁華街や夜間に外出する際は持ち歩かないというのも有効だが、キーホルダーとして使うなら、いちいち取り外すのも面倒だ。

本当はナイフが一番便利なのだが、ビクトリノックス ジェットセッターのようなナイフなしのタイプにしておくのが無難かもしれない。

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