暗号資産の確定申告のおかしなところ

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暗号資産の確定申告の方法を調べていたら、おかしなことに気付きました。
というのは、暗号資産の「収入」、「所得」、「経費」の考え方です。

暗号資産の税務上の扱いについては、まずは国税庁の以下のページをご覧ください。

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ここにある情報や計算書やらを確認したところ、どうやら、暗号資産の「収入金額」は1年間の総売却価額などを指し、購入価格(売却原価)は「経費」として扱うようなのです。
ちなみに「所得」は、この「収入」からさまざまな「経費」を引いた額になります。

つまり、売買差益を「収入」とし、わずかな手数料などを経費とするものではないのです。

この考え方を採用するのは納得いく部分もありますが、次のような問題があります。

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だれでも簡単に年商1億円を超えられる

年商1億円というとすごい気がしますが、この暗号資産のしくみを使えばかんたんです。
年間の総売却額が収入金額となるということは、売買を繰り返せば繰り返すほど収入金額が積み上がります。
たとえば、手数料のほとんどかからない取引所で10万円分の暗号資産の売買を1000回繰り返せば、収入金額1億円を達成してしまいます(100万円なら100回)。

これで確定申告をすれば、収入金額等の額は1億円を超えることになり、年商1億円といえることになってしまいます。

暗号資産取引をかんたんに事業所得にできる

暗号資産取引の所得区分は、「事業所得」、「雑所得(その他雑所得)」、「雑所得(業務に係る雑所得)」のいずれかです。
このうち、事業所得は赤字を通算できるようになるため、一般には副業などでかんたんには認められない傾向があります。
しかし、上記の資料によると、以下の記述があります。

原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)

前述のように、収入金額300万円を達成するのはかんたんです。
10万円の暗号資産の30回売買を繰り返すだけですから。

つまり、帳簿さえ保存していれば、それだけで事業所得として確定申告できるようになるということになりますが、そんなことでよいのでしょうか?
これでは、暗号資産で損した人が給与所得と通算するために悪用されるのではないかと気がかりです。

家内労働者等の特例のメリットが減る

私にとって一番の問題は、家内労働者等の特例(国税庁HP)との関係でした。
家内労働者等は特例として経費が55万円未満でも合計55万円を経費とすることができるのですが、暗号資産の取引があると、このメリットが薄れます。暗号資産の総購入額が経費となってしまうため、その分、55万円の所得圧縮効果が減じてしまいます。
暗号資産の取引額が大きくなると、特例を使わないほうがマシになってしまうケースも多々ありそうです。

この問題の詳細は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」の(注)をご確認ください。

私の場合、暗号資産取引で1万円くらいしか利益が出ていないのに、この計算方法のせいで所得税が1万円くらい増えることになってしまいました。

こんなことはおかしいので、早く暗号資産に分離課税が導入されることを願います。

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